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事件の概要

本件は、東京都港区所在の複数土地について、納税者が固定資産課税台帳の登録価格を不服として、固定資産評価審査委員会に審査申出を行ったところ、 一方は棄却、他方は却下とされたため、これら裁決の取消しを求めた事案です。 原告は、登録価格が過大であるとして、一定額を超える部分の取消しを求めました。

裁判所は、画地認定、地方税法349条2項ただし書の適用、評価基準との整合性、適正時価との関係を順に検討し、 最終的に原告の請求をいずれも棄却しました。

争点 本件各土地の画地認定をどのように行うべきか 地方税法349条2項ただし書による評価の要否・相当性 登録価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るか 登録価格が客観的交換価値(適正な時価)を上回るか 審査申出に対する棄却・却下裁決の適法性 裁判所の判断ポイント...


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事件の概要

本件は、共有者らが所有する土地について、平成8年度(第3年度)の固定資産税課税標準の基礎となる価格決定(8046万2940円)が土地課税台帳に登録されたことに対し、 固定資産評価審査委員会へ審査申出をしたものの棄却されたため、その棄却決定の取消しを求めた事案です。

事案の背景として、土地は基準年度当時は1筆の宅地でしたが、その後いったん3筆に分筆され、更地化されたのち、再び合筆されて本件土地となっていました。 争点は、①審査委員会の審査手続が中立・公正を欠く違法なものか、②合筆後の第3年度価格をどのように評価すべきか、にありました。

争点 固定資産評価審査委員会の審査手続に、処分取消しを要する手続的瑕疵があるか 地方税法349条3項ただし書の適用場面で、合筆後土地の価格を「合筆前価格の合計」でみるべきか、「類似...


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事件の概要

本件は、原告が共有持分を有する複数土地について、令和4年度・令和5年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定を受けたことから、 各年度の価格登録に対する審査申出の決定(棄却・却下)および賦課決定処分の取消し等を求めた事案です。

争点は、無道路かつ不整形の土地に対する評価方法(不整形地補正・想定整形地の設定等)の適法性、 並びに地方税法附則に基づく負担調整措置を踏まえた課税標準額・税額算定の適法性に及びました。

裁判所は、令和4年度・令和5年度の各賦課決定処分を取り消す一方、原告のその余の請求は棄却し、 訴訟費用は4分の1を被告負担、その余を原告負担としました。

争点 無道路・不整形土地における価格評価(不整形地補正、想定整形地設定等)の適法性 固定資産課税台帳登録価格に対する審査申出(棄却・却下)決...


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事件の概要

本件は、宗教法人である原告(被上告人)が所有する土地について、大阪市長から令和2年度の固定資産税・都市計画税の賦課決定を受けたため、その一部取消しを求めた事案です。 争点の中心は、当該土地(68番5土地)の一部が地方税法348条2項3号の「境内地」に当たり、固定資産税等が非課税となるかでした。

68番5土地は、宗教法人の本堂へ至る参道として利用される部分を含む一方で、賃貸用商業施設(ホテル・店舗等)の敷地としても利用されていました。 原審は一部を非課税相当として納税者側請求を一部認容しましたが、最高裁はこれを是認せず、原判決中の上告人敗訴部分を破棄し、当該部分につき被上告人の控訴を棄却しました。

争点 地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地」に該当するか 参道用途と商業用途が立体的...


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事件の概要

本件は、原告が地番図電子データ(シェープファイル)の開示を請求したところ、処分行政庁が「紙に出力する方法」による開示しか認めていないことを理由に当該請求を却下したため、その却下処分の取消しを求めた事案です。

被告側は、紙出力を開示方法とする規則には、個人情報・機密情報の管理や技術的・人的コストの観点から合理性があると主張しました。これに対し裁判所は、公文書たる電磁的記録の開示制度の趣旨に照らし、「紙出力のみ」を開示方法として定めることの適法性を中心に判断しています。

判決は、処分行政庁が紙出力以外の開示方法を定めていない点に違法があるとして、本件却下処分を取り消しました。

争点 公文書が電磁的記録である場合、開示方法を「紙への出力」のみに限定できるか 紙に出力した開示で、電磁的記録に含まれる情報(...


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