事件の概要
本件は、東京都港区所在の複数土地について、納税者が固定資産課税台帳の登録価格を不服として、固定資産評価審査委員会に審査申出を行ったところ、 一方は棄却、他方は却下とされたため、これら裁決の取消しを求めた事案です。 原告は、登録価格が過大であるとして、一定額を超える部分の取消しを求めました。
裁判所は、画地認定、地方税法349条2項ただし書の適用、評価基準との整合性、適正時価との関係を順に検討し、 最終的に原告の請求をいずれも棄却しました。
争点 本件各土地の画地認定をどのように行うべきか 地方税法349条2項ただし書による評価の要否・相当性 登録価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るか 登録価格が客観的交換価値(適正な時価)を上回るか 審査申出に対する棄却・却下裁決の適法性 裁判所の判断ポイント...