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標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料の計算基礎となる重要な金額です。

しかし、「どうやって決まるの?」「計算方法は?」「どの手当が含まれる?」といった疑問や、算定基礎届・月額変更届などの手続きの複雑さから、多くの事業主様や人事労務担当者様が頭を悩ませるポイントでもあります。

計算ミスや手続き漏れは、保険料の追徴だけでなく、将来の年金額にも影響を及ぼす可能性があるため、正確な理解が不可欠です。

本記事では、標準報酬月額とは何か、その決め方や計算方法、対象となる報酬の範囲、調べ方、そして定時決定や随時改定といった手続きのタイミングまで、実務担当者が押さえておくべき点をわかりやすく解説します。

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【令和8年度】算定基礎届の提出期間:7月1日(水)〜7月10日(金)まで

社会保険料は、毎年4月・5月・6月に支払われる給与をもとに決定されます。この3ヶ月間の給与(報酬)の平均額を基に算出される「標準報酬月額」によって、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まります。

企業にとっては人件費の見通しを立てるうえで、従業員にとっては手取りや将来の給付に関わる重要なポイントです。

本記事では、4月から6月の給与が社会保険料にどう影響するのか、その仕組みや注意点を社労士がわかりやすく解説します。

残業代や昇給が社会保険料にどう影響するのか、保険料の...


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【令和8年度】算定基礎届の提出期間:7月1日(水)〜7月10日(金)まで

算定基礎届の時期になると、「今年も自社で対応できるのか」「社労士に依頼した方がよいのか」と迷う事業主や担当者の方は少なくありません。

算定基礎届は、4月・5月・6月の給与を集計して提出するだけの単純な手続きに見えます。

しかし実際には、報酬に含める手当の判断、支払基礎日数の確認、対象者・対象外者の仕分け、月額変更届との関係など、確認すべきポイントが多く、専門知識が求められる手続きです。

処理を誤ると、後日年金事務所から指摘が入り、社会保険料の訂正や追加徴収といったイレギュラーな対応に追われるリスクもあります。...


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【令和8年度】算定基礎届の提出期間:7月1日(水)〜7月10日(金)まで

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算定基礎届の申請について 契機 概要

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神庭社労士

「人的資本経営」とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

(参考:経済産業省「~人材の価値を最大限に引き出す~」

つまり、人材を「人件費」のようにコスト(削減すべきもの)と捉えるのではなく、投資することで投資以上のリターンを得ることを目指す「資本」と考えます。

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